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重要説明事項(必ずお読み下さい)

シンプルプラン通信サービス規約

第1条(規約の適用)

株式会社バリューマーケティング(以下「当社」といいます。)は、シンプルプラン規約(以下「本規約」といいます。)を定め、 本規約に基づき、シンプルプラン通信サービス(第2条(用語の定義)に定めます。)を提供します。

第2条(用語の定義)

本規約において、下記の用語は、次のとおり定義します。
  1. 「シンプルプラン通信サービス」とは、電気通信事業者から当社に提供されるPHS電話サービスを用い、 当社がその利用者に提供するPHS電話サービスを指します。 
  2. 「シンプルプラン通信サービス契約」とは、本規約を含むシンプルプラン通信サービスの利用等に関する契約を指します。
  3. 「契約者」とは、当社とシンプルプラン通信サービス契約を締結している者を指します。
  4. 「シンプルプラン端末」とは、 当社が契約者へ貸与するシンプルプラン通信サービスの適用されたPHS電話機ならびにこれに付随する機器等を指します。
  5. 「シンプルプランセンター」とは、シンプルプラン通信サービスに関する業務を行う当社の事務取扱所を指します。
  6. 「キャリア」とは、 シンプルプラン通信サービスに電気通信設備等を用いてPHS電話サービスを提供する電気通信事業者株式会社ウィルコムを指します。
  7. 「利用期間」とは、当社が契約者をシンプルプラン通信サービスに登録完了した月の翌月を起算月(1ヶ月目)として24ヶ月間もしくは、 平成25年2月末日のいずれか早く到来する日までの期間を指すものとし、 契約者より期間満了の1ヶ月前までに契約を終了する旨のシンプルプランセンターへの申出が無い場合は、 以後、同条件で1年間その期間が更新されるものとします。

第3条(規約の変更)

当社は、本規約を変更することがあります。 その場合には、当社は変更後の本規約を第5条(通知の方法)に定める方法により契約者に通知するものとし、 以後、変更後の規約が適用されるものとします。

第4条(シンプルプラン通信サービス内容の変更)

当社は、シンプルプラン通信サービスの月額料金、通話料等の料金、各種割引サービス内容、 各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。 その場合には、当社は変更後の内容を第5条(通知の方法)に定める方法により契約者に通知するものとし、 以後、変更後の内容が適用されるものとします。
キャリアの行うPHS電話サービスの料金体系が変更された場合も前項と同様とします。

第5条(通知の方法)

本規約およびシンプルプラン通信サービスに係る事項について、当社から契約者に対する通知の方法は、 書面、電子メールまたは当社が運営するウェブサイトへの掲示による他、当社が指定する方法によるものとします。

第6条(契約者に係る情報の利用等)

当社は、契約者に係る氏名、名称、電話番号、住所、請求書の送付先、年齢、性別、選択する料金、 支払状況、契約者の保有するシンプルプラン端末につきキャリアから発行される利用明細情報ならびに契約者の当社への問い合わせ内容等の情報 (以下「契約者情報」といいます。)を、料金の適用、料金の請求および受付審査等、 当社のシンプルプラン通信サービスの提供に必要な範囲で利用します。
前項の規定による他、契約者は、当社が契約者情報を、下記の各号に定める方法で利用することがあることにつき、あらかじめ同意するものとします。
  1. 当社が契約者に対しシンプルプラン通信サービス内容の追加または変更のご案内または緊急連絡のため、前条に定める通知を行う場合
  2. 当社が契約者に対し、基本料金等および通話料等を請求するため、契約者の保有するシンプルプラン端末につき、 キャリアから発行される利用明細情報を用いる場合
  3. 当社が商品開発等の目的でシンプルプラン通信サービスに関する利用動向を調査し、 特定個人の識別が不可能な形式に加工したうえで、その分析結果を自ら利用し、または第三者に提供する場合
  4. 法令の規定に基づき、利用または提供する場合
  5. シンプルプラン通信サービス契約者から事前の同意を得た場合

第7条(契約者情報の変更)

契約者は、シンプルプラン通信サービスの適正な運用の確保のため、氏名、住所、 または連絡先等の契約者情報に変更を生じた場合は、速やかに当社に通知するものとします。

第8条(シンプルプラン通信サービス契約の申込み方法)

シンプルプラン通信サービス契約の申込みは、当社所定の 「シンプルプラン契約申込書」および当社の定める添付書類(以下、あわせて「申込書」といいます。) を当社シンプルプランセンターへ提出する方法で行うものとします。
シンプルプラン通信サービスの申込書に虚偽の記載その他、 申込書に記載された連絡先電話の不通またはその記載住所に宛てた当社からの郵便物の不達等があった場合、 シンプルプラン通信サービスを利用停止または契約解除させていただく場合があります。
シンプルプラン通信サービスは、電話番号ポータビリティ制度を利用した申込みは出来ないものとします。

第9条(契約申込みの承諾)

当社は、シンプルプラン通信サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
当社は、前項の規定にかかわらず、当社の業務の遂行上支障があるときは、その申込の承諾を延期することがあります。
当社は、前二項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
  1. シンプルプラン通信サービス契約の申込みをした者が、 シンプルプラン通信サービスの料金その他当社に対する債務の支払いを現に怠りまたは怠るおそれがあるとき。
  2. シンプルプラン通信サービス契約の申込みをした者が、迷惑メール、 架空契約等シンプルプラン通信サービスの不正利用を行うおそれ等があり、 当社がシンプルプラン通信サービスを提供することがふさわしくないと判断するとき。

第10条(シンプルプラン端末の引渡、返却)

当社は、前条により承諾する契約者へシンプルプラン端末を貸与するものとします。
契約者は、シンプルプラン通信サービス契約の終了に伴いシンプルプラン端末を当社に返却するものとします。 なお、契約者は、シンプルプラン端末返却時にシンプルプラン端末内のメモリー等(メモリダイアル、通信履歴(メールの受発信履歴を含む)、 音声、画像等)を必ず消去した上で当社に返却するものとします。 万一、シンプルプラン端末にご利用中のメモリー等が残ったまま返却され、当該情報が第三者に漏洩した場合であっても、 当社は一切の責任を負いません。
契約者は、シンプルプラン通信サービス契約の終了に伴いシンプルプラン端末を当社に返却しない場合は、 第20条(契約解除料、手数料等)第1項第2号に定める金額を支払うものとします。

第11条(シンプルプラン端末の紛失)

契約者が、シンプルプラン端末を紛失した場合、第20条(契約解除料・手数料等) 第1項第1号に定められている契約解除料に相当する金額の支払を要するものとします。
シンプルプラン端末を紛失した場合でも、前項に定める金額の他に、 別途契約者がシンプルプランセンターに代替機の利用を申し込み、代替機利用料として代替機1台あたり3,150円を支払うことにより、 代替機を用いてシンプルプラン通信サービスを利用できるものとします。 ただし、シンプルプラン端末の紛失によりシンプルプラン通信サービス契約を解約する場合は、第12条(解約等)に従うものとします。

第12条(解約等)

契約者は、シンプルプラン通信サービス契約を利用期間中は解約できないものとします。 万一、契約者が、自己都合によりシンプルプラン通信サービス契約を解約しようとするときは、 その旨をあらかじめ第17条(お問合せ窓口)のシンプルプランセンターに当社所定の解約書により通知のうえ、 当社の承諾を得るものとします。なお、当社は、 解約書およびシンプルプラン端末が当社に到着した日をもってシンプルプラン通信サービス契約を解約し、その利用を停止するものとします。
契約者が前項に該当する場合は、別途第20条(契約解除料、手数料等)第1項第1号に定める契約解除料の支払いを要するものとします。
契約者は、回線電波の有効範囲圏外であることによりシンプルプラン通信サービスを利用することができない場合、 シンプルプラン端末が到着した日より8日以内に第17条(お問合せ窓口) に記載するシンプルプランセンターへ連絡の上、当社所定の解約書およびシンプルプラン端末が当社に到着した場合に、 当社は第20条(契約解除料、手数料等)第1項第1号に定める契約解除料を免除するものとします。

第13条(利用責任)

契約者は、シンプルプラン通信サービスを使用して行った自己の行為およびその結果について、責任を負うものとします。 なお、海外ローミングは利用できないものとします。
契約者が、シンプルプラン通信サービスを使用して第三者に損害を与えた場合、 契約者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社に損害を与える行為を行わないものとします。
シンプルプラン通信サービスにおいては、キャリアの提供するサービスのうち、 当社の指定する一部のサービスが利用できないことを契約者は確認するとともに、これを予め承諾するものとします。

第14条(禁止事項)

契約者は、シンプルプラン通信サービスを使用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
  1. 申込に当たって虚偽の事項を記載する行為
  2. 第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
  3. 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメールを送信する行為
  4. 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはその虞のあるメールを送信する行為
  5. シンプルプラン端末を、第三者に売却または譲渡する行為
  6. 当社が指定する方法によらず第三者の運営するPHS電話取扱い店舗等でプラン変更・端末契約解除および端末返却する行為等をする行為
  7. 法令もしくは公序良俗に反し、または、他人の権利を著しく侵害する行為
  8. 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
  9. その他、本規約の規定に違反すると当社が判断する行為および当社が不適切と判断する行為
契約者が前項に該当する場合は、別途第20条(契約解除料、手数料等)第1項第2号に定める違約金の支払いを要するものとします。

第15条(修理時の取扱い)

契約者が、シンプルプラン端末をその理由の如何を問わず破損・水没等により毀損したときは、 当社所定の書面に当該毀損したシンプルプラン端末を同封のうえ、修理申込を行うものとします。 なお、修理申込に要する送料等は、契約者の負担とします。
前項の修理に要する費用は、その実費を契約者が負担するものとし、 毎月末締めにて翌月のシンプルプラン通信サービス利用料金と合算のうえ請求するものとします。 ただし、毀損が著しくシンプルプラン端末の修理をすることが出来ない場合、シンプルプラン端末を当社に返却されない場合と同様として、 第20条(契約解除料、手数料等)第1項第2号に定める金額を請求するものとします。なお、当該シンプルプラン端末の代替機として、 当社はその判断により当社の指定するPHS端末を代替機1台あたり3,150円の契約者による支払いにより、貸与することができるものとします。
当社は、シンプルプラン端末の修理に付随するメモリー等の消去等に関する損害を契約者に対して一切負担しないものとします。
当社は、修理の完了したシンプルプラン端末を契約者へ当社指定の方法により返送するものとします。なお、送料は当社の負担とします。

第16条(機種変更等)

シンプルプラン通信サービスは、原則シンプルプラン端末の機種変更をできないものとします。 ただし、当社が承諾する場合に限り、契約者が機種変更後に使用するPHS端末について、 当社が定めるPHS端末価格を当社の指定する方法により支払う場合は、機種変更をすることができる場合があるものとします。
契約者が前項の但書に基づきシンプルプラン端末の機種変更をした場合、当社にシンプルプラン端末を返却するものとし、 返却いただけない場合、契約者は、違約金として第20条(契約解除料、手数料等) 第1項第1号に定める契約解除料に相当する金額の支払いを要するものとします。 ただし、シンプルプラン通信サービスの利用期間満了月に機種変更を行い返却いただけない場合は、5,000円の支払いを要するものとします。
シンプルプラン通信サービスは、契約者による料金プランの変更はできないものとします。

第17条(お問合せ窓口)

契約者は、シンプルプラン端末等に関するお問合せ、修理等のアフターサービスを必要とする場合、 下記のシンプルプランセンターへ連絡するものとします。
【シンプルプランセンター】
TEL:0120-934-584 
※年末年始など一部お受けできない期間もございます。

第18条(月額料金)

契約者は、シンプルプラン通信サービス契約に基づいて、利用期間中、 月額料金として申込書裏面記載の金額を当社の指定する方法により当社指定の金融機関へ支払うものとします。
契約者は、利用期間中、前項に規定する月額料金とは別にユニバーサルサービス支援機関が定めるユニバーサルサービス料金を 当社の指定する方法により当社指定の金融機関へ支払うものとします。
契約者は、利用期間において第23条(シンプルプラン通信サービスの利用停止) に定めるシンプルプラン通信サービスの利用停止等により、シンプルプラン通信サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、 月額料金の支払いを要するものとします。
シンプルプラン通信サービスの起算月における月額料金の支払いならびに、その解約月における利用料金の支払いは、 当該月額料金の全額を契約者に請求するものとします。

第19条(通話料等)

契約者は、本規約に基づいて利用した通話サービスに応じて、 別途申込書裏面ならびにキャリアの定める通話料等を当社の指定する方法により当社指定の金融機関へ支払うものとします。

第20条(契約解除料、手数料等)

契約者は、次のいずれかに該当する場合には、下記の各号に記載する料金の支払いを要するものとします。
  1. 契約者が、第12条(解約等)によりシンプルプラン通信サービスを起算月より24ヶ月未満で解約する場合、 もしくは、第24条(当社が行うシンプルプラン通信サービスの解除)第1項に基づく解除の場合、 その利用期間に応じて契約者は、契約解除料として下記の金額を当社へ支払うものとします。

    ■ シンプルプラン契約解除料 :1台あたり (24-利用月数)×1,470円にて算出される金額
    ■ シンプルプラン話放題契約解除料 :1台あたり (36-利用月数)×1,470円にて算出される金額
    以上
  2. シンプルプラン通信サービスがその理由の如何を問わず終了した場合において、シンプルプラン端末を返却いただけない場合、 契約者は別途第1号の契約解除料に相当する金額の支払いを要するものとします。ただし、利用期間満了月での終了の場合は、 5,000円の支払いを要するものとします。
  3. 前号に定めるシンプルプラン端末の返却時において、当該シンプルプラン端末に著しい毀損が認められるときは、 当社が定めるシンプルプラン端末価格により算定する金額または修理に要する実費を請求します。

第21条(延滞利息)

契約者は、シンプルプラン通信サービスに関する料金について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、 支払い期日の翌日から支払い日の前日まで年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

第22条(未払い時の通知等)

当社は、契約者が、シンプルプラン通信サービスに関する料金等について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、 その請求を契約者に書面、電子メール等当社の指定する方法で通知します。
前項にかかわらず、契約者が料金を支払わない場合、当社は契約者情報を、当社が提携する債権回収会社に提供し、 その回収を依頼することがあります。なお、契約書は当社による債権回収会社への契約書情報の提供を予め承諾するものとします。
前項の事由により当社または債権回収会社が契約者を訪問集金した場合には、契約者は、当該集金に要した費用を支払うものとします。
契約者がシンプルプラン通信サービスに関する料金等について、その支払期日を経過してもなお支払をしない場合、 当社は当社のグループ会社である株式会社ベルシステムにその未払債権を譲渡することがあるあるものとし、契約者はこれを予め承諾するものとします。

第23条(シンプルプラン通信サービスの利用停止)

当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、そのシンプルプラン通信サービスの利用を停止することがあります。
  1. 契約者が、第14条(禁止行為)に該当する行為を行ったとき。
  2. 本規約の規定に違反すると当社が判断したとき。
  3. 契約者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
  4. 契約者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てをし、または、第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
  5. その他当社が契約者に対してシンプルプラン通信サービスを提供することが不相当と判断したとき。
  6. 前各号に掲げる事項の他、契約者の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行に支障を及ぼしまたは及ぼすおそれのある行為をしたとき。
当社は、前項の規定によりシンプルプラン通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめ、その理由、利用を停止する日を書面、 電子メール等当社の指定する方法で契約者に通知します。ただし、契約者が第14条(禁止事項)に該当する場合または緊急やむを得ない場合は、 この限りではありません。

第24条(当社が行うシンプルプラン通信サービスの解除)

当社は、契約者が第14条(禁止事項)に該当する場合は、直ちにシンプルプラン通信サービス契約を解除するものとし、 契約者は第20条(契約解除料、手数料等)第1項第1号に従い当社へ違約金を支払うものとします。 なお、この場合、当社に損害あるときは、その損害の請求は妨げられないものとします。
当社は、前条による利用停止の原因となる事実を契約者が解消しない場合には、シンプルプラン通信サービス契約を解除する場合があります。
前項の場合において、当社が契約者とのシンプルプラン通信サービス契約を解除しようとするときは、 あらかじめ契約者にそのことを通知するものとします。ただし、契約者が第14条(禁止事項)に該当する場合または緊急やむを得ない場合は、 この限りではありません。
前各項の定めにかかわらず、当社は、シンプルプラン通信サービス契約を2ヶ月前の書面による通知により解除できるものとします。

第25条(シンプルプラン通信サービス利用権の譲渡)

シンプルプラン通信サービス利用権(契約者がシンプルプラン通信サービス契約に基づいてシンプルプラン通信サービスの提供を受ける権利をいいます。) を譲渡するときは、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
シンプルプラン通信サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当社所定の書面により、シンプルプランセンターに請求していただきます。
シンプルプラン通信サービス利用権の譲渡に関して、当社の承認を受けた後、所定の手続きが完了したときは、 キャリアが提供する当社の指定するサービスプランに加入していただく場合があります。 なお、この場合、別途当社の指定する事務手数料を要するものとします。

第26条(損害賠償)

契約者は、PHS電話の不正利用等自己の責めに帰すべき事由により、 当社に損害を与えた場合には、当社は、当該契約者に損害の賠償を請求するものとします。

第27条(免責)

当社が契約者に対して負う責任は、本規約に規定するものが全てであり、これを超えて、 契約者がシンプルプラン通信サービスの利用に関して被った利益の喪失、 データ損失等に係る損害、その他一切の損害(財産的損害か非財産的損害かを問わない)について、 当社は理由の如何を問わず責任を負わないものとします。なお、損害がキャリアの設備等を原因とするものであり、 且つ、キャリアが当社に補償する範囲内において、当社は契約者へ損害を補償する場合があります。
当社は、利用期間経過後もシンプルプラン端末を引き続き使用することに伴う契約者に生じる損害を一切負担しないものとします。

第28条(請求業務)

シンプルプラン通信サービスにかかる月額料金、通話料等の一切の料金につき、 当社が委託する当社グループ会社またはキャリアより契約者へ請求することができるものとし、契約者はこれに予め同意するものとします。

第29条(有効期間)

本規約に基づき提供されるシンプルプラン通信サービスの有効期間は、利用期間に応じるものとします。 なお、キャリアの事情により有効期間満了前にシンプルプラン通信サービス契約が終了する場合は、 契約者へ2ヶ月前までにシンプルプラン通信サービス終了を通知します。

第30条(機密保持)

契約者は、シンプルプラン通信サービスがキャリアの許諾を受けた当社が提供する特別条件であることを理解し、 当該シンプルプラン通信サービスに関して知りえる契約内容等の一切を第三者に開示または漏洩してはならないものとします。 なお、契約者が当該条項に違反し、当社またはキャリアに損害を生じた場合には、当社はその損害を契約者に請求する場合があるものとします。

第31条(合意管轄)

当社と契約者との間で訴訟の必要を生じたときは、東京地方裁判所を第一審における専属的合意管轄裁判所とします。

第32条(適用関係)

本規約に定め無き事項は、当社が運営するウェブサイトに掲載するシンプルプラン規約(以下「ウェブサイト規約」といいます。) に従うものとし、本規約とウェブサイト規約に矛盾抵触する規定がある場合は、ウェブサイト規約が優先して適用されるものとします。
シンプルプラン通信サービスの個別の各サービス内容につき本規約に定め無き事項は、 キャリアの定めるPHS電話サービス約款等に準じて取扱うものとします。

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